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内容ご確認のうえ、お願いいたします。
転載・改変もちろん可です。
テンプレ
宛先:keiyaku@bunka.go.jp
件名:私的録音録画小委員会中間整理に関する意見
本文:(<>部は変えてください)
1.個人/団体の別:<個人・団体>
2.氏名:<本名をお願いします>
3.住所:<本当の住所をお願いします>
4.連絡先:<メールアドレス>
5.該当ページおよび項目名:「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について
案件ホームページ: http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME...
本意見書では、「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」のPDFファイル106頁から107頁にわたって記されている、第30条の適用範囲からの除外について言及する。
6.意見:
本意見書は、「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」(以下、中間整理)の107頁上段で述べられている、「適法・違法の区別も難しい多様な情報が流通しているインターネットの状況を考えれば、ダウンロードまで違法とするのは行き過ぎであり、利用者保護の観点から反対」(一部省略、原文ママ)という意見に賛成するものである。
理由:
まずはじめに、ダウンロードの違法化案に反対する第一の理由を述べる。
中間整理では、違法サイトからの楽曲や動画のダウンロードを違法化する案が提案されている。
しかしながら、先に引用したように現在のインターネットは、適法・違法の区別も難しい多様な情報が流通している。
従って、いたずらにダウンロードを違法化してしまっては、違法サイトへのアクセスへの減少を起こすばかりか、適法サイトへのアクセスをも減少させてしまう可能性がある。
著作権法の目的は、違法サイトの撲滅ではなく、著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与することである。
しかしながら、適法サイトへのアクセスも減少してしまいかねない本案は、明らかに著作権法の目的と反している。
次に本案に反対する理由は、本案の有効性の不透明さである。
本案に則って、著作権者が情を知って違法にダウンロードしたものを親告することを想定した場合、どのように情を知って違法にダウンロードしたことを発見するのかが言及されていない。
そもそも、どのように「情を知って」行為を行ったことを知るのか分からない上、あるユーザがどのサイトにアクセスしたかという情報は、「通信の秘密の保護」により守られており、知るすべがない。
「情を知って」という一文は、解釈の仕方によってはどのようにも解釈でき、日本国民全員が犯罪者となってしまう危険性をはらんでいる。
また、違法ダウンロード者の発見などという行為は、国家による情報統制・監視を助長するものであり、危惧を覚える。
最後に、技術的側面について述べる。
現在のWeb技術は、あるページを閲覧すると同時に、クライアントにデータが保存されるようになっている。
これは、YouTube等のストリーミング配信においても例外なく、Webでストリーミングを用いて受信することはすなわち、ダウンロードを行っているのと同義である。
すなわち、Webを用いてストリーミングを行うと言うことは、ダウンロードしながら再生しているに過ぎず、ダウンロードのみを対象とするという本案は現実に即していないと言わざるをえない。
ストリーミング再生中には一次保存されるが、その一次保存データは簡単に二次保存可能であるし、
一次保存データを永続的に保存すれば、もはやそれは二次保存データと変わりない。
一次保存データの保存期間に上限を設けようにも、ハードディスクなどを取り替えたり、PCを起動しなかった場合、その一次保存データは半永久に残る場合もあるため、現実的でない。
また、「情を知って保存期間の延長をした場合」という一文をもうけても、先に述べたように、日本国民の多数が犯罪者となってしまう危険性をはらんでしまう。
以上の理由により、本意見書では、ダウンロードの違法化に反対することを表明する。
転載・改変もちろん可です。
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宛先:keiyaku@bunka.go.jp
件名:私的録音録画小委員会中間整理に関する意見
本文:(<>部は変えてください)
1.個人/団体の別:<個人・団体>
2.氏名:<本名をお願いします>
3.住所:<本当の住所をお願いします>
4.連絡先:<メールアドレス>
5.該当ページおよび項目名:「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について
案件ホームページ: http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME...
本意見書では、「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」のPDFファイル106頁から107頁にわたって記されている、第30条の適用範囲からの除外について言及する。
6.意見:
本意見書は、「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」(以下、中間整理)の107頁上段で述べられている、「適法・違法の区別も難しい多様な情報が流通しているインターネットの状況を考えれば、ダウンロードまで違法とするのは行き過ぎであり、利用者保護の観点から反対」(一部省略、原文ママ)という意見に賛成するものである。
理由:
まずはじめに、ダウンロードの違法化案に反対する第一の理由を述べる。
中間整理では、違法サイトからの楽曲や動画のダウンロードを違法化する案が提案されている。
しかしながら、先に引用したように現在のインターネットは、適法・違法の区別も難しい多様な情報が流通している。
従って、いたずらにダウンロードを違法化してしまっては、違法サイトへのアクセスへの減少を起こすばかりか、適法サイトへのアクセスをも減少させてしまう可能性がある。
著作権法の目的は、違法サイトの撲滅ではなく、著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与することである。
しかしながら、適法サイトへのアクセスも減少してしまいかねない本案は、明らかに著作権法の目的と反している。
次に本案に反対する理由は、本案の有効性の不透明さである。
本案に則って、著作権者が情を知って違法にダウンロードしたものを親告することを想定した場合、どのように情を知って違法にダウンロードしたことを発見するのかが言及されていない。
そもそも、どのように「情を知って」行為を行ったことを知るのか分からない上、あるユーザがどのサイトにアクセスしたかという情報は、「通信の秘密の保護」により守られており、知るすべがない。
「情を知って」という一文は、解釈の仕方によってはどのようにも解釈でき、日本国民全員が犯罪者となってしまう危険性をはらんでいる。
また、違法ダウンロード者の発見などという行為は、国家による情報統制・監視を助長するものであり、危惧を覚える。
最後に、技術的側面について述べる。
現在のWeb技術は、あるページを閲覧すると同時に、クライアントにデータが保存されるようになっている。
これは、YouTube等のストリーミング配信においても例外なく、Webでストリーミングを用いて受信することはすなわち、ダウンロードを行っているのと同義である。
すなわち、Webを用いてストリーミングを行うと言うことは、ダウンロードしながら再生しているに過ぎず、ダウンロードのみを対象とするという本案は現実に即していないと言わざるをえない。
ストリーミング再生中には一次保存されるが、その一次保存データは簡単に二次保存可能であるし、
一次保存データを永続的に保存すれば、もはやそれは二次保存データと変わりない。
一次保存データの保存期間に上限を設けようにも、ハードディスクなどを取り替えたり、PCを起動しなかった場合、その一次保存データは半永久に残る場合もあるため、現実的でない。
また、「情を知って保存期間の延長をした場合」という一文をもうけても、先に述べたように、日本国民の多数が犯罪者となってしまう危険性をはらんでしまう。
以上の理由により、本意見書では、ダウンロードの違法化に反対することを表明する。
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